2020-05-15 第201回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○赤嶺委員 要するに、今の説明ですけれども、持ち株割合が二五%以上の外国子会社からの配当である場合は、日本の親会社には受け取った九五%の配当に税金がかからないということであります。これでは、日本の大企業とその海外子会社は、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、かつ租税条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなり、税制優遇を二重三重に享受することになります。
○赤嶺委員 要するに、今の説明ですけれども、持ち株割合が二五%以上の外国子会社からの配当である場合は、日本の親会社には受け取った九五%の配当に税金がかからないということであります。これでは、日本の大企業とその海外子会社は、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、かつ租税条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなり、税制優遇を二重三重に享受することになります。
制度の中身を申し上げますと、原則といたしまして、内国法人の持ち株割合が二五%以上かつ保有期間が六カ月以上の外国子会社から受け取る配当につきまして、その配当額の九五%相当額を、当該内国法人の課税所得の計算上、益金不算入とする制度でございます。
また、日本貿易会など国際課税連絡協議会は、租税条約の締結、促進とともに、外国子会社配当益金不算入制度の対象を現行の九五%から一〇〇%に拡大するよう求め、持ち株割合についても、現行二五%以上の要件を二〇%に引き下げるよう要望しています。
委員御指摘の点につきましては、租税条約の適用により、相手国のスペインにおいて課税されない配当を日本の企業が受け取った場合の我が国の法人税の一般的な課税関係を申し上げますと、その配当が持ち株割合二五%以上の外国子会社からの配当である場合には、外国子会社配当益金不算入制度が適用されまして、その配当の額の九五%相当額を差し引いた五%相当額が課税対象となります。
例えば、外国関連会社に対して日本の居住者の持ち株割合が五〇%超という形でいわゆる支配要件といったものがあって、それとの関連で対象になったりならなかったりと、そういうふうな話があるんだろうと思います。その辺のところを見直してはどうかというふうなお尋ねかと思います。
そこで、現行法上、少数株主権として要求されている持ち株割合として最も小さいものが総株主の議決権の一%であることを踏まえまして、今回の改正法案ではいわゆる今の一%条項という要件を入れたものでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、そういう意味では、前川委員のおっしゃる横並びといいますか、今まで会社法上のいろいろな少数株主において要求される持ち株割合、最も小さいものが一%、それと横並びで定めたというのが主な理由だろうと存じます。
持ち株割合一〇%未満の株式云々、債券の利子・譲渡、工業所有権、著作権等々、船舶・航空機の貸付所得というふうな、今まで脱税に使われたようなものがあるわけですけれども、こういうものは合算するとなっているわけでございます。 主税局に伺いますけれども、この資産性所得に当たるものをこういうものに限定した理由は何でしょうか。
ちなみに、米国は親子会社間での配当免税を租税条約によって導入する場合でも、持ち株割合要件を八〇%以上とするのが通例となっております。したがって、今回の改正によりまして、我が国の企業は他国の企業に比べ米国への投資によってより一層有利な状況に置かれることになると考えております。
次に、日本・クウェート租税条約について伺いますが、この条約にある源泉地国課税でありますが、配当の限度税率が、持ち株割合の一〇%以上の親子会社間で五%、それから使用料で一〇%となっていますが、なぜこのような措置になったのでしょうか。
○参考人(青山慶二君) これは、恐らく企業の海外進出に伴う持ち株割合の実態がどのような形で展開しているのかということと関連するところでございますけれども、一般的に言えることは、今まさに多国籍企業が海外に進出する際に、もちろん一〇〇%子会社の形で出ていくこともございますけれども、いろいろな形で、非常に持ち株比率は少ないけれどもそのビジネスを共有していくという形になってくる多様なケースがございます。
その中で、配当でございますけれども、持ち株割合が直接または間接一〇%以上の親子会社間では五%ということになります。これは、パーセンテージは軽減されるということでございます。 その上で、具体的に日本の企業がカザフスタンで納める税額云々でございますけれども、これにつきましては、企業の今後の投資行動の動向というようなことも把握していく必要がございます。
日豪条約では持ち株割合が八〇%以上となっているのに対して、日米、日英の条約ではそれぞれ五〇%以上ということになっております。
持ち株割合は一〇〇%と、ライブドアの場合は恐らく九九%以下であろうと。資金依存度は一〇〇%と重度依存と。意思決定は、日興コーディアルであり、ファンド運営者ということで、こういう仕組みを考えたわけであります。
簡潔にお答えさせていただきますと、まず、四メガバンクの外資の持ち株割合比率でございますが、平成十六年三月期の有価証券報告書によれば、普通株式による外国法人等の所有株式の割合は、みずほ、三菱東京、UFJ、三井住友各グループの平均で二四・四六%になります。
今宮下委員がおっしゃいましたように、今回特に、親子会社間の持ち株割合五〇%超の子会社からの配当、あるいは一定の金融機関等が受け取る利子及び使用料については、源泉地国免税としております。
特に親子会社間の配当につきましては、持ち株割合が五〇%を超えた場合には免税となっておりますし、また、金融機関等が受け取る利子や日米間で支払われる使用料についても免税ということになっております。
アメリカ型というのは、持ち株割合が八〇%以上の子会社を連結対象にして、内部利益、要するに、親会社、子会社間の取引がございますから、その内部損益をほぼ完全に調整し、一つのグループを単体の企業としてみなすようなやり方なんですね。ですから、計算は非常に複雑なやり方になってまいります。
この決め方でございますが、会社の純資産、収益性、配当率、事業の将来性、株主の持ち株割合等、一切の事情を考慮して行われるわけですが、取引価格のある、つまり市場価格がある株式につきましては、通常は取引所の相場等、つまり公表される前にあった相場等を考慮して決めることになると思います。
親子会社の範囲につきまして、こういうふうに商法では持ち株割合による形式的な基準によっているわけなんですけれども、しかし他方で、支配状況といいますか、そういうふうな実質的な基準をとる必要はないのかどうか、こういうことも考えるわけなんです。この点、これまでの形式的な基準のみでよろしいのかどうか、この点についての見解をお尋ねしたいと思います。
一方、いわゆる連結納税制度でございますが、これも一体何が連結納税制度かというのは少しあいまいなところもあるのでございますが、例えば、親会社と同一視し得るような、持ち株割合の極めて高い一定の子会社を含めて企業グループを一つの課税単位とするものだというふうに考えますと、今回のいわばNTTにかかわる措置というのは、そういう意味ではちょっと違うものではないかなというふうに思っております。
税法で申しますと、同族会社というのは、仮に三人の株主が会社の持ち株割合が五割以上持っておるといったようなケースを念頭に置いているわけでございます。他方で配当いたしますと個人の所得税がかかる。
まず、今回の改正法律案におきまして持ち株割合と株式数と両方の要件を出しましたということでございますけれども、確かに先生御指摘のように、現行法のもとでは少数株主権と申しますと、たとえば総会招集請求については百分の三、あるいは会計帳簿閲覧請求については十分の一という割合だけになっております。ただ、この総会招集請求であるとかあるいは会計帳簿閲覧請求であるとか、これは非常に大きな権利でございます。
今回、日本の商法改正のように、これは日本でも今回の改正で初めて出たんじゃないかと思いますけれども、持ち株数といわゆる持ち株割合というものを二つ並べて出しているというのは非常に珍しいのじゃないかと思うのです。日本でも初めてじゃないでしょうか。